引渡し前に、売主・買主立会いのもと、売買対象不動産の最終確認を行います。当該地と隣地との境界を売主が明示し買主が確認をします。
当該不動産(土地・建物)が売買契約締結時の状態と相異がないか、売主・買主双方が確認のうえ引き渡しに備えます。
もしも不具合等があれば、原則、引渡しまでに売主の責任に於いて修復をします。
居住中の自宅を売るような場合、不動産売買契約書に定められた引渡し日に、当該不動産を買主に引渡せるよう、
事前に引越しを済ませておく必要があります。
殆どの場合、買主の利用する融資先金融機関にて行われます。司法書士立会いの下、売主買主が登記に必要な書類を提出し、
完全な所有権の移転が可能である事を確認すると同時に不動産売買代金の残額を受取り、物件(鍵)の引渡しをします。
ローン借入れ残高がある方は、抵当権の抹消などの手続きが必要になります。
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