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■2008年7月の特集:02
売却のご相談から調査・査定、購入希望者探し、売買契約、引渡しまでの流れと、各段階ごとの詳細、および必要な手続きについてご説明します。

売却について経験豊富な不動産会社に相談してみましょう。
専門家によるアドバイスはきっと参考になるはずです。

既に売却が決まっている方はもちろん、売却を検討中の方も、一度不動産会社で所有不動産を査定してもらいましょう。

土地・建物の状況、近隣環境を不動産会社が確認し、市場調査、売出事例、成約事例、建築法規、権利関係などの
調査を基にした査定価格を算出します。


特定の不動産業者へ媒介を依頼し、他の不動産業者へ重ねて依頼することが出来ない契約です。
不動産業者は依頼主対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることが出来ません。

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者に媒介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することが出来ない 契約です。
不動産業者は依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることも出来ます。
複数の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、
依頼主も自分で購入希望者を見つけることが出来ます。


全ての手続きが完了し鍵の引渡しが行われ、ついにお引越しとなります。
引越しに際しては、住民票の移動、各機関(市区町村役所・電気・ガス・水道・電話・各種金融機関・学校・自動車等免許や資格等)への住所変更の届出、荷物の整理・梱包、粗大ゴミの処分、ご近所へのあいさつなどを行う必要があります。

買手がつくと、購入申込書による意思表示がされます。代金支払いや物件引渡しなどの諸条件を詰め、契約内容を確定し、不動産売買契約の締結に臨みます。ここで初めて手付金を受取ります。不動産売買契約を締結しますと、以後、売主・買主は契約書に基づいて、互いに権利や義務の履行をする事になります。

引渡し前に、売主・買主立会いのもと、売買対象不動産の最終確認を行います。当該地と隣地との境界を売主が明示し買主が確認をします。
当該不動産(土地・建物)が売買契約締結時の状態と相異がないか、売主・買主双方が確認のうえ引き渡しに備えます。
もしも不具合等があれば、原則、引渡しまでに売主の責任に於いて修復をします。

居住中の自宅を売るような場合、不動産売買契約書に定められた引渡し日に、当該不動産を買主に引渡せるよう、
事前に引越しを済ませておく必要があります。

殆どの場合、買主の利用する融資先金融機関にて行われます。司法書士立会いの下、売主買主が登記に必要な書類を提出し、
完全な所有権の移転が可能である事を確認すると同時に不動産売買代金の残額を受取り、物件(鍵)の引渡しをします。
ローン借入れ残高がある方は、抵当権の抹消などの手続きが必要になります。

不動産の代金全額を受取り、物件を明け渡し、登記も済ませましたが、これで取引は終わりではありません。売主が気付かなかったものでも、シロアリや雨漏り、給排水設備の故障や建物構造上主要な木部の腐食などの重要な欠陥について、売主は、買主に対し一定期間(個人の場合概ね1〜3ヶ月)瑕疵担保責任を負わなければなりません。

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